個人事業主が経費にできるもの

個人事業主になると節税ができる

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サラリーマンの皆様、よくサラリーマンは個人事業主や法人の経営者に比べて節税ができないということを聞いたことがありませんか。

サラリーマンは会社から給料をもらいます。

そして口座に振り込まれた時には、すでに会社が税金を差し引いた残りのお金だけが使えるお金ということになります。

そして、その税金を引かれた後のお金(これを可処分所得と言います)から、ご飯を食べたり、家賃を払ったり、光熱費を払ったりしていますよね。

つまり

収入(額面の給料)ー 税金 = 使えるお金(可処分所得)

という順番です。

これが個人事業主の場合、どうなるかというと・・・

収入(稼いだお金)ー 経費 ー 税金 = 使えるお金(可処分所得)

となり、税金が引かれる前に経費を引くことができるようになります。

この経費の中にはサラリーマンが税金を引かれた後に支払うことになる家賃や光熱費、場合によってはご飯を食べたりしたお金が含まれているのです。

つまり、税金を取られる前に経費として生活費の一部を使ってから、残ったお金に対してだけ税金を支払えばいいので、サラリーマンより節税ができるという訳なんです。

個人事業主が経費にできるもの

では、個人事業主が経費として認められているものにはどんなものがあるのでしょう。

以下が一覧です。

1.租税公課 個人事業税、固定資産税、自動車税など

2.荷造運賃 宅配便、郵便物の梱包材、送料など

3.水道光熱費 電気、ガス、水道料金

4.旅費交通費 公共交通料金、タクシー代、駐車場代、宿泊費など

5.通信費 電話代、インターネット料金、切手、サーバー代など

6.広告宣伝費 名刺、パンフレット制作費など

7.接待交際費 顧客との飲食、お祝い金、贈答品など

8.損害保険料 火災保険、自動車保険など

9.修繕費 事務所や自動車などの修繕費

10.消耗品費 事務用品、電球、USBメモリなど

11.減価償却費 PC、カメラ、自動車などの高額なもの(固定資産)の償却

12.福利厚生費 慶弔見舞金、慰安旅行、従業員の健康診断費用など

13.給料賃金 従業員、スタッフに支払う給料

14.外注工賃 外注スタッフに支払う報酬

15.利子割引料 借入した運転資金の利子、ローンなどの利子

16.地代家賃 事務所の家賃や駐車場代など

17.貸倒金 売掛金や貸付金などの回収できなくなった金額

18.雑費 クリーニング代、ごみ処理の費用など

19.専従者給与 青色専従者(家族など)に支払う給料

その他、カフェでの飲食代、作業場としてなら雑費、打ち合わせなら交際費

と、こんなに経費に認められるものがあるのです。

よく見てみると普通は税金を払った後のお金で賄っているものがたくさんあることに気が付きますね。事務所の家賃は経費として当然ですが、初めから事務所を借りられるほど収入がない場合も多いので、自宅を事務所として使う方がたくさんいます。

そういう時は按分といって仕事に使っている部分の面積を自宅全体の面積の割合で割って経費にします。10万円の家賃で事務所やトイレなど仕事で使っている面積が50%なら5万円を経費にすることができます。

当然、光熱費やインターネット代も同じように案分することができます。

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これは経費になりません!

ただし、以下のような場合は経費になりませんのでご注意を

・家族で食べた外食のお金

経費となるのはお客さんとの飲食の場合です。自分たちだけで食べたものは経費になりません。が、裏を返せば青色専従者である奥さんと個人事業主のご主人が、お客さんと一緒に仕事の打ち合わせをしながら、会食をするというのは立派に経費になります。

きちんと税務署に指摘されたときに仕事であると証明できれば、毎日外食をしてもすべて経費になります。

・家族だけで行った慰安旅行

個人事業主個人には福利厚生費は認められません。例えば健康診断の費用も従業員の分は経費ですが、自分の分は経費にできません。

それと同じで従業員を連れていく慰安旅行は認められますが、従業員がいない家族旅行は経費になりませんので気を付けてください。

これも裏技があって、生計を同じにしている子供は専従者となりますが、もしも子供が一緒に暮らしていない、生計を同じにしていなければ従業員として雇うことはできますので、この場合は慰安旅行を経費にすることができます。

まとめ

この他にも経費ではないですが、課税所得に不算入の小規模企業共済(退職金積み立て)やiDeCo(確定拠出年金)の掛け金も小規模企業共済は毎月7万円まで、iDeCoはサラリーマンや専業主婦が毎月2万3千円までのところ、6万8千円までが経費と同じように税金を払う前に使うことができます。

その分節税になるということです。ちなみにどれくらい節税効果があるかというと所得税の最低税率が5%、住民税は10%なので、合計15%は税金が浮く計算になります。

つまり小規模企業共済の場合、7万円×12か月=84万円

この15%なので12万6千円、税金を納めなくてよくなります。つまり15%で資金を運用していることと同じになりますから、大きな差になります。

iDeCoの場合は、投資信託に投資をすることになりますが、同じように最低でも15%の税金を払わなくていい上、投資信託の運用益も非課税でそのまま再投資することができます。

60歳まで引き出すことはできませんが、こちらも節税効果と投資効果は目を見張るものがあります。

この辺の話はまた別の時にしますね。

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