コロナ禍でお金がない!
いよいよコロナの影響でお金がない、仕事がないという人は未曾有の数に上ることは間違いないでしょう。
耐えるだけでは体も思考も縮こまってしまいます。こんな助成金もあるんです!
実はこのコロナの影響で、普段よりもお金に関する相談はスムーズになっていることもあるのです。
今回はコロナの影響で利用できる助成金などについてまとめました。
コロナ禍で利用できる助成金
持続化給付金
内容
こちらは政府が当初から言っている法人200万円、個人事業主100万円を給付する返す必要のないお金というものです。
経済産業省が5月1日に申請用のホームページを開設しました。
こちらは新型コロナウィルスの影響で、昨年の同じ月より50%以上売上が減少している法人(医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人含む)や個人事業主に対して支払われます。
法人200万円、個人事業主100万円は上限ということになります。
算出方法は
2019年の年間事業収入ー(前年同月比ー50%月の売上×12)
例えば昨年の4月に35万円あった売上が今年の4月に15万円だった場合
ー50%以上なので給付対象、15万円×12=300万円(上限額法人200万円、個人事業主100万円)
となります。
申込期間は
申込期間は2020年5月から2021年1月15日までとなります。
もし今は手持ちの資金に余裕があって半年後に大きく減ると予想される場合、申請の時期を先送りすることが出来ます。
特定定額給付金
内容
これが紆余曲折のあったひとり10万円の現金給付というものです。
支払われる対象者は2020年4月27日を基準日とし、住民基本台帳に登録されている全ての人です。
受付や給付に関しては各市町村で決定されますので、どこに住んでいるかによって給付の時期は異なります。
申請方法は
申請方法は2つ
郵送方式とオンライン申請です。
郵送方式では受給者あてに郵送されてきた申請書に振込先口座を記入して、口座と本人確認書類の写しを返送する方法になります。
オンライン申請はマイナポータルから振込先口座を入力、さらに口座の確認書類をアップロードする必要があります。
オンライン申請はマイナンバーカードを持っている方が対象となる点には注意してください。
雇用調整助成金
内容
こちらは雇用保険に加入している労働者に対して事業者が休業手当を行っているものに対しての助成となります。雇用保険に加入していないパート・アルバイトも対象になります。
参考:雇用調整助成金/厚労省
助成率 中小企業 4/5(9/10) 大企業 2/3(3/4)
助成金額上限 8,330円(1日当たり)
生産指標1ヵ月5%以上減少していることが必要ですが、前年同月だけでなく、前前年同月との比較や前年同月から12ケ月のうち、適切な1ヵ月と比較できるようになりました。
5月中にオンラインでの申請ができるように準備中とのことです。
休業緊急小口資金
内容
こちらは「個人向け緊急小口資金等の特例」による2つの貸付のひとつです。
休業によって被る損失のため一時的な資金として10万円から20万円の緊急小口資金を借りることが出来ます。
無利子、無保証人で借りられ据置が1年、償還2年となります。
失業緊急小口資金
内容
「個人向け緊急小口資金等の特例」によるもうひとつの貸付です。
失業などにより1回の貸付だけでは足りない場合、3ヶ月にわたって資金を借りることができます。
2以上世帯の場合、1ヵ月20万円以内が原則で最大60万円、上記の休業小口資金と合わせて最大80万円を借りすことが出来ます。
無利子、無保証人で借りられ据置が1年、償還が10年となります。
特例もあり
貸付であるということは、いつか返さなければならないのですが、償還する時に所得が減っているままであれば、償還が免除されます。(住民税非課税世帯の場合)
問い合わせ先:各市町村の社会福祉協議会
住宅確保給付金
内容
こちらは休業、失業などにより家賃が支払えなくなった場合、3ヶ月間(求職者は9ヶ月)家賃を支払ってもらうことが出来るというものです。
対象者は非課税枠+家賃までの収入の方になります。
問い合わせ先は各市町村となります。
実質無利子・無担保融資
内容
こちらは日本政策金融公庫の実施している実質無利子、無担保の融資案件となります。
最高で6000万円まで、そのうち3000万円までは最初の3年は基準金利から0.9%引き(現在は1.11%なので0.21%)、4年目から基準金利で融資が受けられます。
無担保で融資可能。据置は5年で運転資金は15年、設備資金は20年の償還となります。
また5月からは銀行でも実質無利子、無担保の貸付が受けられるようになりました。
問い合わせ先 中小企業 金融・給付金相談窓口
受付時間 平日・休日共に9時から17時
電話番号 03-3501-1544
社会保険料等の猶予制度
厚生年金猶予
1年の間、厚生年金の支払いを猶予して、その間の延滞料もかからないというものです。
こちらは個人が行うのではなく厚生年金に加入している事業者が年金事務所に相談することによって行われます。
国民健康保険・国民年金の減免
国民年金の保険料の減免は、個人で年金事務所に申請することで認められます。申込は5月1日以降で、2020年2月以降収入が減った場合、保険料が減額、または免除されます。
詳しくはこちらまで
国民健康保険の保険料の場合は、緊急経済対策として減免措置がとられることとなりました。
新型コロナウイルス感染症で主たる生計維持者が死亡、または重症の場合
もしも新型コロナウィルス感染症によって、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯は、対象となる期間の保険料の全額が免除されます。
新型コロナウイルス感染症の影響で減収が見込まれる場合
新型コロナウィルスに感染していなくても、新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれる世帯で、次の3つの要件を満たす人も保険料減免の対象になります。
・前年よりも収入が7割以下に落ち込む見込み(保険金、損害賠償などで補てんされる金額を除く)
・合計所得金額(収入から経費と基礎控除額を差し引いた金額)が1000万円以下
・事業収入や不動産収入のほかに、株式の配当などその他の所得が400万円以下
収入が減少した人の減免額は、対象となる期間の国民健康保険料(税)の額に、前年の所得に応じて20~100%の割合をかけて計算されます。
通常、健康保険料などの減免措置は、収入の落ち込みを証明しなければいけませんが、今回は緊急避難的な対応なので、減収幅は実際の額ではなく見込みでもよいとされています。各自治体の判断に任されて減免の可否が検討されます。
問い合わせ先 各市町村
国税・地方税の支払猶予
税金に関しては今のところ、減額や免除という処置は取られていないのですが、1年間の支払い猶予が認められます。
私も実際に固定資産税の支払い猶予の相談をしましたが、非常にスムーズに対応をしていただきました。
固定資産税の場合ですが、1期から3期までの分(2020年相当分)が支払猶予され、その間の延滞料も取られません。
詳しくはこちらまで
その他の支払猶予
その他、水道、下水道、固定または携帯電話、公営住宅家賃もそれぞれ柔軟に対応するよう通達が出されていますので、それぞれお問い合わせされることをお勧めします。
その他
これまでの他にも例えば、住宅ローン、教育ローン、奨学金なども新型コロナの影響で収入が下がると伝えることで、かなり柔軟な対応をしてもらえます。
住宅ローンの場合は支払い条件の緩和、一時支払の停止(利子のみ支払う)の対応が可能です。
教育ローンの場合、日本政策金融公庫の教育ローンの場合では、返済の据置(一時支払の停止)
で一定期間利子だけ支払う方法や、償還期間の設定の変更で最長15年まで伸ばすことが可能です。(保証料がある場合、増額されます)
日本学生支援機構の奨学金もコロナによる家計の急変により、今まで奨学金を受けることが出来なかった学生も新たに奨学金の申請が出来るようになっています。
まとめ
今回ご紹介したようにまさに未曾有の大惨事である新型コロナ禍ですが、まずは落ち着いて自分の状況を再確認してみましょう。
意外と活用できる助成金や支払いの猶予などが準備されつつあります。
もちろんこれで充分というわけではありませんし、確実にダメージは残ります。今まで計画していたものも全て仕切り直しでしょう。
それでもやはり一番大切なのは命です。
新型コロナにかかって命を落とすことも残念ですが、新型コロナにかからなくてもこのコロナ禍で命を落とすことは絶対にあってはなりません。
いつかまた普通の日々が過ごせるようになるまで、少しでもお役に立てればと思います。